2019-05-22 第198回国会 参議院 決算委員会 第8号
そして、先ほど来環境部長も言われる判断基準、これはおおむねハンター・ラッセル症候群と言われる症状の複数の組合せを求めるという判断基準だと思いますが、これは、四肢の感覚障害、運動失調、難聴、言語障害、求心性視野狭窄、震えなどの共通の症候群だというふうに言われている。そうした被害者の方々は当然いらっしゃいますよ。
そして、先ほど来環境部長も言われる判断基準、これはおおむねハンター・ラッセル症候群と言われる症状の複数の組合せを求めるという判断基準だと思いますが、これは、四肢の感覚障害、運動失調、難聴、言語障害、求心性視野狭窄、震えなどの共通の症候群だというふうに言われている。そうした被害者の方々は当然いらっしゃいますよ。
次は、人材の育成でございますけれども、この間NHKでは会長人事をめぐりますガバナンスの問題、そして連続して職員の不祥事等も起きておるわけでございますけれども、こうした課題の解決につきましては、やはりマンパワーの効用をいかに果たしていくのか、そして人材の育成の観点でどのように組織に求心性を持ったそうした職員をつくっていくのかということが重要だというふうに考えておりますけれども、そういう中で、必要労働力
新たな認定基準は、四肢末梢優位又は全身性の触覚又は痛覚の感覚障害、口の周囲の触覚又は痛覚の感覚障害、舌又は指先の二点識別覚の障害、求心性視野狭窄、大脳皮質障害による知覚障害、精神障害又は運動障害を法定化し、一つでも条件を満たす者は水俣病被害者として認定する措置を講じなければならないこととします。 また、水俣病の認定審査は、主治医の判断に基づくことを基本として行わなければならないものとします。
ここの点についてもう少し伺いますと、この四肢末梢優位の感覚障害に準ずるかどうかという点について、法案の第五条二項の二号におきまして、四肢末梢優位の感覚障害を有する者に準ずる者かどうかについて、口の周囲の触覚若しくは痛覚の感覚障害、舌の二点識別覚の障害又は求心性視野狭窄の所見を考慮するための取扱いに関する事項というものを、これ政府、つまり環境省が方針を定めると、そうした仕組みになっているんだと思います
○川田龍平君 それから、この救済のことにつきまして、民主党案では大脳皮質障害についても入っていましたけれども、これはこの法文の五条の二項の二にあります、四肢末梢優位の感覚障害を有する者に準ずる者かどうかについて、口の周囲の触覚若しくは痛覚の感覚障害、舌の二点識別覚の障害又は求心性視野狭窄の所見を考慮するための取扱いに関する事項の中に入るものかどうか、お答えいただきたいと思います。
今、委員がおっしゃられたような様々な分野で研究開発、あるいは実際にそれを行っていくという活動が必要でございまして、先ほど御説明も申し上げたような予算も取っているわけでございますけれども、これから大事なことは、そういった活動を求心性を持って連携を進めて実際に実行していくということだと思っております。
というのは、ほかの都市がそのような競争関係でいろいろ誘致合戦をやる、あるいは資本、経済活動についても求心性、集約性を獲得してきているからであるということであります。 そこで、では東京に何が欠けているかということを考えますと、これは逃げていった特派員や金融機関の方たちに東京で何がまずかったのかということを聞いてみると一番よろしいんですが、察するところ、まずは住宅事情がよろしくない。
この九〇年代、非常にとうとうと流れている地域主義という世界政治の大きな流れ、これが今、経済と安保、両面において地域に求心性を持たせる流れをつくり出しているわけですが、二〇一〇年ぐらいとそこに書きましたが、今後二十年ぐらいたったときに、今言われているようないわゆる経済のグローバリゼーシヨンとかあるいは安全保障の世界的な枠組みといったもの、具体的には現在ある国連かどうか知りませんが、グローバルな枠組みが
それから視野、眼球運動、ゴールドマン型視野で高度求心性視野狭窄を認める。活動性眼球運動では軽度異常。聴力障害、両足とも高度障害、それから臭覚障害が認められる。その他ずっと症状がある。これは医者の診断。 この結果、これはもう御承知と思いますけれども、昭和六十二年三月の熊本県の地裁の第三次訴訟第一次判決でこの人は水俣病として認められた。
○政府委員(柳沢健一郎君) 仰せのとおり、水俣病は主に中枢神経系が障害される疾患でございまして、その主要症候といたしましては、症状でございますけれども、感覚障害あるいは運動失調、平衡機能障害、求心性視野狭窄、その他の眼科または耳鼻科の中枢性障害を示す症状があらわれるわけでございます。
そして、その症状につきましては、四肢末端あるいは口の周辺のしびれ感あるいは言語障害等あるいは歩行障害、求心性視野狭窄、難聴などを来すことあるいは精神障害、振顫、けいれんその他の不随意運動、筋硬直などを来す例もあること、こういうようなことで主要症状について述べているのでございますが、幾つということではなく、あくまでもこれらの症状を総合、医学的に判断しているものでございます。
四十六年の通知によれば、後天性水俣病についてはその症状は「四肢末端、口囲のしびれ感、言語障害、歩行障害、求心性視野狭窄、難聴」などであり、「精神障害、振戦、痙攣その他の不随意運動、筋強直などをきたす例もあること。」とされ、いずれかの症状があってその原因の全部または一部として経口摂取された有機水銀が関与していることが否定し得ない場合は水俣病と認める、こういうふうになっているわけですね。
となれば、私たちは後退したと思っている新次官通知によっても、先ほど申し上げた運動失調が疑われても、平衡機能障害あるいは求心性視野狭窄が認められればいいんだというんですよ。これは現に認められているんです。ところがこれを棄却ですね。
ハンター・ラッセル症候群ということでかなり顕著な症候があったわけでございますが、その後遅発性水俣病あるいは小児水俣病というようなものも出てまいりまして、そういう面では水俣病像を一概に御説明するのがなかなか難しいものでございますが、先生のお話の中にございますように、大まかといいますか、この症状を申し上げますと、両手足、四肢の末端のいわゆる感覚障害に始まりまして、運動失調なりあるいは平衡機能障害、それから求心性視野狭窄
(3) 両側性の求心性視野狭窄は、比較的重要な症候と考えられること。 (4) 歩行障害及び構音障害は、水俣病による場合には、小脳障害を示す他の症候を伴うものであること。 (5) 筋力低下、振戦、眼球の滑動性追従運動異常、中枢性聴力障害、精神症状などの症候は、(1)の症候及び(2)又は(3)の症候がみられる場合にはそれらの症候と合わせて考慮される症候であること。
四十六年の通知にも今回の通知にも示されておりますように、水俣病というのは「魚介類に蓄積された有機水銀を経口摂取することにより起る神経系疾患であって、次のような症状を呈する」、つまり「次のような症状」というところに「四肢末端の感覚障害に始まり、運動失調、平衡機能障害、求心性視野狭窄、歩行障害」云々ということが書いてございます。このいろんな症候が実はあるわけです。
それにさらにたとえば歩行障害とかあるいは求心性の視野狭窄、そういったものが重なりますならば蓋然性はうんと高くなるわけです。もちろん暴露歴もあわせて見た場合。さりとて胃が痛いとか、頭が痛いとかという症状がそれに加わったからといって蓋然性は高くならない。
○本田政府委員 医学的に水俣病の示しますいろいろな症候、それの一つ一つを、たとえば手のしびれとか歩行障害とか、求心性の視野狭窄、その一つ一つをとってみますと、すべて非特異疾患と申しまして、ほかのいろいろな病気でも来得る症状です。したがって、水俣病というのは単独に来ることはございませんで、それらの症状の組み合わせでございます。
認定されてきた者はほとんどがハンター・ラッセル症候群、すなわち感覚障害、運動失調、求心性視野狭窄、難聴を備えた典型患者でありまして、それ以外は切り捨てられてきたのが実情であります。これは明らかに水俣病の症状の一つでもあれば水俣病に含まるという四十六年八月の基本方針と食い違うものでないか、かように私は理解しておるのでありますが、この点はどうでございますか。
たとえて申し上げますと、「四肢末端の感覚障害に始まり、運動失調、平衡機能障害、求心性視野狭窄、歩行障害、構音障害、筋力低下」等々、その症候が列記してございます。そういったものでございまして、この判断条件の中の症候を取り上げてみますと幾つということを言えますけれども、同じ感覚障害でもいろいろな症候がございますので、ちょっと数で申し上げることはできませんので、お許しいただきたいと思います。
それを去年の判断条件ではいろいろな組み合わせを例示いたしまして、たとえば知覚障害と運動障害がある場合、それから知覚障害と運動障害は疑いであるけれども、たとえば求心性視野狭窄がある場合、つまり組み合わせを導入したという違いがございます。
水俣病の問題でございますが、水俣病の原因物質は有機水銀でございまして、そのメチル水銀化合物の排出によって魚介類が汚染され、その魚介類を地域住民が長期、大量に摂取したということによって発症されたもの、こういうぐあいにされておりまして、水俣病の典型的な症状といたしまして、いわゆるハンター・ラッセル症候群と呼ばれるものでございまして、求心性の視野狭窄、運動失調、たとえば言語障害であるとか歩行障害及び難聴というような
このように何も都心の中に今規制したからといって、それでマーケットの求心性を阻害することは一向にないわけです。むしろ合理的になるというようないろいろな意味で、先ほどからあげましたように、一日も早くこういう規制法案を作って、そうして効果を見ては次々手を打っていかなければ、東京の過大化は救われないものと考えるのであります。